保証の範囲と期間
1 保証約款
第1条(受注者の保証)
受注者 スタジオダイワ株式会社(以下「受注者」という。)は、保証書記載の住宅所有者(以下「所有者」という。)に対し、この保証約款に従って、当該保証書に記載する住宅の保証を行う。
第2条(保証住宅)
保証住宅とは、受注者が新築した住宅で、保証書記載の住宅をいう。
第3条(長期保証)
- 受注者は、保証住宅の主たる建築物(構造上独立し簡易につくられた物置、ポンプ室、ボイラー室等の附属建物部分を除く。)の基礎その他の構造躯体の構造耐力性能並びに、外壁及び屋根等の防水性能に関し、建物保証基準(以下「保証基準」という。)「Ⅰ 長期保証部分」の保証項目に記載された部位につき、「保証の対象となる現象」記載の現象及びこれに準じる現象(以下「事故」という。)が生じた場合には、10年間、受注者の責任で修補を行う。
- 受注者は、事故に関し、保証期間内に、所有者より第5条の通知がなされた場合に限り、修補の責任を負う。
- 第1項の保証期間は、保証書記載の引渡日に始まり、満10年経過した時に終わる。
第4条(短期保証)
- 受注者は、保証住宅に関し、保証基準「Ⅱ 短期保証部分(受注者直接保証部分)」及び「Ⅲ 短期保証部分(メーカー直接保証部分)」の保証項目に記載された部位につき、事故が生じた場合には、各保証期間内において、受注者の責任でその修補を行う。
- 受注者は、事故に関し、各保証期間内に、所有者より第5条の通知がなされた場合に限り、修補の責任を負う。
- 第1項の保証期間は、保証書記載の引渡日に始まり、各保証項目に応じて定められた各保証期間が経過した時に終わる。
第5条(事故の通知)
所有者は、第3条又は第4条に規定する事故を発見した場合には、事故の内容を明確にした上で、速やかに受注者に対して、書面その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて通知するものとする。
第6条(修補の内容)
- 受注者が、第3条又は第4条の規定に基づき行う修補とは、保証住宅引渡時の設計仕様、材質、技術水準等に従って原状又は原状と同等の性能に回復するための補修、取替などの工事をいう。
- 前項の工事の対象には、事故の原因となった保証項目に記載された部位のほか、当該事故により保証住宅に生じた被害部分を含む。
- 前2項の規定にかかわらず、取替、やり直し等が著しく困難な場合、又は被害・損害の程度にくらべて修補に過分の費用を要する場合には、受注者は、修補に代えて、保証金を支払うことがある。この場合、支払いの対象となった部分については、以後、受注者には修補その他の責任はない。
第7条(保証の免責)
受注者は、保証基準の適用除外例、又は共通免責事項に該当する場合には、修補の責任を負わない。
第8条(保証責任の消滅)
保証住宅が次のいずれかの事由に該当するに至った場合には、当該事由が生じたときに、受注者の保証責任は消滅する。
- 所有者又は所有者と生計をともにする所有者の親族が、3か月以上にわたって自ら居住しなくなった場合(留守を含む)。ただし、その期間が3か月以上にわたる場合でも、予め受注者に通知し、受注者より保証継続を認められた場合はこの限りではない。この場合、所有者は転居先住所を、転居するごとに受注者に連絡することとし、連絡がない場合には、受注者の保証責任は消滅するものとする。
- 保証住宅の用途が変更された場合
- 保証住宅が第三者に譲渡されるなど、所有者以外の者が所有するに至った場合。ただし、所有者が受注者に保証住宅の権利移転に関し、予め書面により通知をし、かつ、保証住宅を譲り受けた者(譲り受けた者より、更に譲り受けた者も含む。)が譲り受けた後3 ヶ月以内に受注者に保証住宅を譲り受けた旨の書面による通知をし、受注者より保証継続が認められた場合はこの限りではない。この場合の保証期間は、受注者の発行する保証書に記載する保証期間の末日までとする。
- 受注者以外にてリフォームや増改築を行った場合
第9条(所有者の要望による修補)
所有者の要望により、受注者が保証住宅引渡時の設計、仕様、材質等を上回る修補を行い、それにより、修補費用が増加した場合には、その増加した費用については所有者の負担とする。
第10条(その他)
この保証書に定めのない事項については、所有者と受注者の契約、その他受注者の合理的な判断に従う。
2 共通免責事項
この共通免責事項に該当するものについては、すべて保証内容の対象から除外する。
1.自然現象や不可抗力に起因するもの
- 暴風、豪雨、地震、落雷、洪水、火災等に起因するもの
- 火山噴火・地震等の地殻変動、地盤沈下、地滑り、崖崩れ等に起因するもの
- 屋根からの落雪等による建物・外構等への損害及び近隣・通行人等への被害
- 通常を超える積雪・凍結に起因するもの
- 自動車等の重量物の衝突・近隣での火災・ガス爆発等の予期できない外来事故に起因するもの
2.周辺環境に起因するもの
- 近隣における土木工事・建築工事等の影響によるもの
- 道路・鉄道・航空機等により発生した建物振動に起因するもの
- 地下水の流動等による地盤沈下に起因するもの
- 大気汚染、水質汚濁など環境災害に起因すると考えられる腐食・腐朽・錆などの損傷
- 海水や潮風に起因すると考えられる腐食・腐朽・錆などの損傷
3.経年変化に起因するもの
材料の特性による通常の経年変化に起因する摩耗・汚れ・退色・変色・乾燥・縮み・クラック(ひび割れ)等
4.発注者・所有者の工事・建物使用方法等に起因するもの
- 受注者以外の者による引渡後の増改築・移動や地盤形状の変更等の工事に起因するもの
- 受注者以外の者が、屋根・バルコニーなどに重量物・アンテナ等を取付けたことに起因するもの
- 発注者・所有者の支給部材・支給工事又は受注者以外の者による外構・擁壁工事に起因するもの
- 「取扱説明書」などに示された取扱い方法の不遵守等、不適切な維持管理や通常想定されない使い方に起因するもの
- ピアノ・本棚等の重量物の不適切な設置・使用によるもの
- 換気不十分、水蒸気を大量に発生させる居住方法によって生ずる結露、若しくはこの結露に起因して壁面・床などに発生するカビ・錆・染み・汚れ
- 常時居住しないため、又は長期にわたり不在のため、建物の維持管理ができなかったことに起因するもの、若しくは不具合の発見が大幅に遅れたことにより拡大した被害
- 発注者・入居者・所有者又は第三者の故意又は過失によるもの
- 発注者の指図に対し、受注者がその不適当な事を指摘したにもかかわらず、発注者が採用させた設計、施工方法又は資材に問題があった場合等、受注者以外の者の責任に帰すべき事由によるもの
- 定期的に必要なメンテナンスを怠る等、メンテナンス状況に起因するもの
5.その他事由
- 植物の根等の成長及び小動物や虫害(キクイムシ、ダニ類等の発生を含む)に起因する損傷・機能不良
- 家電製品等メーカーによる保証が行われるものは、その保証内容・期間を超える場合
- 契約当時実用化されていた技術では、予測ないし予防することが不可能な現象、又はこれが原因で生じた事故
- 引渡時に申出がなかった仕上げや家具類のキズ等
- 受注者が必要と判断して発注者・所有者に申し入れた工事が、発注者・所有者の都合により実施されなかったことに起因して発生したもの
3 建物保証基準 ※ 保証期間の起算日は、引渡日とする。
Ⅰ 長期保証部分
保証項目 | 保証の対象となる現象 | 保証期間 | 適用除外例 | ||
基礎 | 基礎部分、地下室構造部分、基礎杭 | ・構造強度に影響を及ぼす変形、損傷、亀裂 ・6/1000以上の不同沈下 | 10年 | ・コンクリートの材質的な収縮に起因する構造上特に支障のない亀裂及び白華 (コンクリートは、性質上、収縮により亀裂が生じることがあります。) | |
構造躯体 | 床組 | ・構造強度に影響を及ぼす変形、損傷 | 10年 | ・木材の材質的な収縮に起因する構造上特に支障のないねじれ、亀裂、変形 (木材は、性質上、乾燥により、ねじれ、変形、亀裂等が生じることがあります。) ・重量物、機器、ベランダの設置等その他設計時に想定していない載荷によるもの ・受注者が関与しない屋根面の歩行に起因するもの | |
・歩行等に伴うたわみ、及び不陸の著しいもの | |||||
枠組壁工法 | 外部耐力壁、内部耐力壁 | ・構造強度に影響を及ぼす変形、損傷 | 10年 | ||
在来工法 | 土台、柱、梁、桁、筋かい | ||||
屋根 | ・構造強度に影響を及ぼす変形、損傷 ・屋内への雨漏り | 10年 | |||
防水 | 屋根・外壁、ベランダ及び笠木等の防水 | ・雨水の浸入による室内仕上げ面の汚損及び構造躯体若しくは部材の著しい損傷 | 10年 | ・台風、暴風雨等の強風時における外壁開口部からの一時的な漏水 ・枯葉等の異物の詰まりによるもの ・屋根の雪下ろし時の損傷等に起因するもの ・本来の用途以外の使用に起因するもの ・樋等排水部分のメンテナンス不良に起因するもの ・建物の使用に影響のない軽微な雨水の浸透又は屋外面の水たまり ・窓等の閉め忘れに起因するもの ・家具、調度品等の汚損 |
Ⅱ 短期保証部分(受注者 直接保証部分)
保証項目 | 保証の対象となる現象 | 保証期間 | 適用除外例 | ||
基 礎 |
基礎仕上材、内外土間仕上材 | ・仕上材の損傷 | 1年 | ・コンクリートの材質的な収縮に起因する亀裂及び白華(玄関土間、ポーチ、テラス等のコンクリートは、性質上、収縮により、亀裂や変形が生じることがあります。) ・軽微なひび割れ ・基礎表面の軽微な気泡 ・造成工事の不具合に起因するもの |
|
主要構造部以外のコンクリート部分 (外部土間コンクリート、ポーチ、テラス等) |
・著しい沈下、不陸、亀裂、剥離 | 1年 | |||
床 | 室内床、階段の下地及び仕上材 | ・下地材の反り、剥離、割れ等の著しいもの ・床鳴りの著しいもの ・仕上材の変形、剥離、変色、割れ |
1年 | ・設計時に予想しなかった重量物等の設置に起因するもの ・過度の暖房・冷房によるもの ・日常生活における摩耗、経年変化、日焼け等 ・木材の材質的な収縮に起因する亀裂、変形、隙間等(木材は、性質上、乾燥により、ねじれ、変形、亀裂等が生じることがあります。) ・軽微な床鳴り ・居住者・所有者が水を長時間浸した状態で放置したことに起因するもの ・開閉可能な窓等の閉め忘れに起因するもの |
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内 壁 |
室内壁の下地及び仕上材、造作材 | ・下地材の反り、剥離、割れ等の著しいもの ・仕上材の変形、剥離、変色、割れ |
1年 | ||
天 井 |
室内天井の下地及び仕上材、造作材 | ||||
外 壁 |
外壁の下地及び仕上材 タイル、レンガ等での仕上部分 |
・下地材の反り、剥離、割れ等の著しいもの ・仕上材の変形、剥離、変色、割れ |
1年 | ・経年変化・一般的な劣化に起因する現象 ・強酸、強アルカリ、塵埃等の特殊な環境による変色、モルタルの材質的な収縮に起因する亀裂等 ・軽微なひび割れ(ヘアクラック等) (モルタルは、性質上、乾燥、経年劣化により、軽微なひび割れ等が生じることがあります。) ・汚れ、藻、カビ等の付着によるもの ・近接して植生する庭木の接触によるキズ ・機能上影響のない軽微な事象 |
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防 水 |
外壁、浴室等のシーリング部分 | ・シーリングの著しい劣化、目地の破断及び割れ | 2年 | ・防水機能に支障をきたさない軽微なもの (汚れ、白化、色差、表面クラック等) |
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地下室の防水 | ・地下水の浸入による室内仕上げ面の汚損及び部材の著しい損傷 | 1年 | ・台風、暴風雨等による一時的な浸水 ・敷地及び周辺の水位の上昇に起因する場合 ・ガレージ等、生活上支障のない場所への地下水の浸入 |
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屋 根 |
屋根の下地及び仕上げ材・仕上げ部分 | ・下地材の反り、剥離、割れ等の著しいもの ・破損、めくれ及び脱落 |
1年 | ・屋外にさらされることにより生じる自然環境下での経年変化に起因する現象 ・落雪等による屋根材の破損及び脱落 ・屋根面の歩行等に起因するもの ・設備機器の設置、積雪等、屋根面上の設計時に想定していなかった載荷によるもの |
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外 部 部 品 |
樋 | ・脱落、破損及び垂れ下がり | 1年 | ・屋外にさらされることにより生じる自然環境下での経年変化に起因する現象 ・積雪に起因するもの ・枯葉等の異物の詰まりによるもの ・日常歩行による摩耗 |
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破風、鼻隠し | ・変形、破損及び外れ ・著しい腐蝕 |
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水切り、雨押さえ | |||||
外部金物、外部造作材(面格子、手摺、外部付属物等) | |||||
外部階段、外部廊下 | |||||
バルコニー、ベランダ | |||||
建 具 |
外部建具(サッシ、鋼製ドア等) | ・反り、建付け不良、作動不良、部品の故障 | 2年 | ・作動に影響を及ぼさない反り・変形 ・雨、日照等による外側の変色、退色 ・冷暖房機器等の局所的又は過度な使用に起因するもの ・乾燥収縮等材質的な収縮に起因する軽微なもの ・ガラスの割れ |
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内部建具(木製ドア、和室建具等) | ・作動に影響を及ぼさない反り・変形 ・雨、日照等による外側の変色、退色 ・室内の温湿度の影響による反り・変形 ・冷暖房機器等の局所的又は過度な使用に起因するもの ・乾燥収縮等材質的な収縮に起因する軽微なもの ・ガラスの割れ |
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塗 装 |
外部塗装(金属部、木部等) 内部塗装、吹付仕上面 FRP防水表面塗装等 |
・剥離、変色、亀裂、白華、錆 | 1年 | ・日常歩行による摩耗 ・経年変化による変色、退色、劣化 ・除雪時に発生した摩耗、損傷に起因するもの |
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結 露 |
表面結露 | ・床、壁、天井面の結露によるカビ、損傷、仕上面の汚損 | 2年 | ・サッシ・室内に面する金属部及びガラス面の表面結露 ・換気不足に起因するもの ・水蒸気を大量に発生する住まい方によるもの ・浴室、便所、洗面所等の水廻り部の結露 ・屋外に面する部分の結露 |
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設 備 |
給排水 | 配管 | ・故障、破損、取付けのゆるみ ・給排水不良及び水漏れ |
2年 | ・異物の詰まり、凍結又は給排水のパッキン等の消耗によるもの ・温泉水又は井戸水などの影響によるもの ・水栓の過剰な締め付けに起因するもの ・高水圧等に起因するもの ・薬品、塩素系洗剤等の排水に起因するもの ・高温水の継続的排水に起因するもの ・使用上支障とならない軽微なサビ |
電 気 |
電気配管(線)、テレビ配管(線)、通信配管(線)、電話配管(線)等 | ・漏電、故障、破損及び取付のゆるみ | 1年 | ・電力、ガス等の供給会社の責任によるもの ・受注者以外の施工によるもの ・電球・電池などの消耗品 ・落雷等の自然現象に起因するもの ・地域の供給電圧事情等に起因するもの (低電圧、高電圧供給による作動不良) |
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雑 工 事 |
外部 | 木製バルコニー、ぬれ縁、パーゴラ、プランター等 | ・破損 | 1年 | ・経年劣化又は外部環境の影響による割れ、反り、退色 |
内 部 |
造り付け家具、収納家具、カーテンレール等 | ・変質、変形、反り、割れ、隙間、ゆるみの著しいもの | ・日常生活における摩耗、経年変化、日焼け等 ・材質的な収縮に起因する変形、亀裂 ・機能上支障のない反り、変形、ゆがみ ・設計時に想定していなかった載荷によるもの |
||
外 構 |
門扉、塀、フェンス、カーポート、アプローチ等 | ・作動不良、仕上材の亀裂 | 1年 | ・経年劣化又は外部環境の影響による割れ、反り、退色 ・材質的な収縮に起因する変形、亀裂 ・機能上支障のない変形・変状、割れ ・設計時に想定していなかった載荷によるもの |
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浄 化 槽 |
浄化槽 | ・作動不良、破損 | 1年 | ・指定業者との保守管理契約を結ばないもの ・補強を行わずに重量物等を載せたことが原因での破損等 |
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そ の 他 |
・設計図書との齟齬 | 2年 | ・美観上又は機能上支障を生じないもの |
Ⅲ 短期保証部分(メーカー直接保証部分)
保証項目 | 保証の対象となる現象 | 保証期間 | 適用除外例 | ||
住宅設備機器等 | 給排水関係設 | 水栓器具、衛生機器、浴槽、厨房器具等 | 故障、破損 | メーカーの保証書に準じる。 | メーカーの保証書に準じる。 |
電気関係設備 | 照明器具、換気器具、空調機器、暖房機器、調理機器、給湯器、アンテナ等 | ||||
ガス |
燃焼機器等 |
||||
石油 |
燃焼機器等 |
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防蟻 | 防蟻 | 白蟻による構造躯体及び木部の蝕害、損傷 | メーカーの保証書に準じる。 |
・メーカーの保証書に準じる。 |